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自治体の皆さまへ

障がいがある人への軽自動車税(種別割)の減免制度をご存じですか?

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佐賀県佐賀市

対象:障がい者本人または同一生計の家族などが所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当する車両
(1)障がい者本人が運転
(2)同一生計の家族などが障がい者のために運転
(3)障がい者のみの世帯で、常時介護する人が運転
※減免は1人1台限り
※自動車税(種別割)の減免や、福祉タクシー券の助成を受ける人は対象外です。
※佐賀県パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーが所有、または運転する車両も対象となります。

◆家族などが所有・運転する場合の要件を見直しました
通院・通学などの用途に限らず、日常生活全般で使用する場合を対象としました。
申請に必要なもの:
・納税通知書(5月上旬に送付)
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(障がいの種類や等級により減免対象とならない場合あり)
・運転免許証
・マイナンバーカードまたは個人番号を確認できるもの
※代理人申請の場合は、委任状も必要
申請期限:5月31日(水)
申請場所・時間:本庁3階市民税課(54番窓口) 平日8時30分~17時15分

◆減免の継続取り消し
減免を受けている人で、普通自動車への乗替えなどのため継続を辞退する場合は、取消申請をしてください。

◆現況報告書の提出
減免開始から5年を経過した人には、8月頃に現況報告書を送付しますので、提出をお願いします。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ:市民税課(軽自動車税担当)
【電話】40・7064【FAX】25・5408【Eメール】shiminzei@city.saga.lg.jp

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