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野外焼却は法律で禁止されています

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佐賀県佐賀市

野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第十六条の二)により禁止されています。
野外焼却禁止の例外となる焼却であっても、「窓を開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「家族に喘息を患った人がいて、体調が悪くなる」等といった苦情が、市へ数多く寄せられています。
近隣住民とのトラブルを避けるためにも、野外焼却の自粛をお願いします。
※違反した場合は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科せられることがあります。

問い合わせ:環境保全課
【電話】30・2436【FAX】30・2439【Eメール】kankyohozen@city.saga.lg.jp

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