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自治体の皆さまへ

市民活動補償制度を実施しています

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佐賀県佐賀市

市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行えるように、活動中に起こった予期せぬ事故によるケガ等について補償する制度を設けています。
市民活動を行う市民活動団体等を被保険者として、市が保険会社と契約を結んでいますので、事前の登録、保険契約の申し込み、保険料の支払いはありません。

◆補償対象となる活動
(1)~(4)を全て満たす活動
(1)市内に活動の拠点を置き、5人以上の共通の目的を持った市民によって自発的に組織されている団体による活動
(2)非営利かつ公益的活動を行う団体による活動
(3)本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的な活動
(4)市内における活動

◆補償対象となる人
指導者、活動者、活動を伴う参加者(観覧者や活動を伴わない参加者は除く)

◆補償対象外の活動
・政治、宗教、営利目的の活動
・有償で行われる活動
・自助的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
・危険度の高い活動(チェーンソーを使用するものなど)
・スポーツ活動など
※自宅から活動地への往復途上の事故は対象外

○ちょっとした注意で事故を防ぎましょう
近年多発している事故は次のとおりです。
・河川清掃中、法面で足を滑らせ転倒
・ゴミや荷物の運搬中、足がつまずき転倒
・草刈機使用中に小石が飛び、駐車している車の窓ガラスが割れた。
※近年、草刈機による事故が多発しています。賠償責任事故の約8割が草刈機による事故です。草刈機を使用する時は、安全管理に特に注意してください。

問い合わせ:協働推進課
【電話】40・7078【FAX】40・7385【Eメール】kyodo@city.saga.lg.jp

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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