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佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

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佐賀県佐賀市

■佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)を施行しました
全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するため、4月1日に条例を施行しました。

◆条例の目的
○手話言語の普及
手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及します。

○障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。

◆障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例
・聴覚障がい 手話、要約筆記、筆談、字幕、音声文字変換アプリ など
・視覚障がい 点字、音訳、拡大文字、代読 など
・知的・精神障がい 平易な表現、写真、絵図、絵文字 など

これらは一例です。人それぞれで、障がいの内容や程度は違っており、他にもたくさんのコミュニケーション手段があります。

◆市では条例の目的を達成するため、次の取り組みを実施する予定です
・手話奉仕員養成講座の回数を増やし、手話通訳ができる人を増やす
・職員出前講座(レッツ・トライ!はじめての手話)を引き続き実施
・要約筆記教室の回数を増やし、要約筆記ができる人を増やす
・指差しで意思を伝えるコミュニケーション支援ボードを作る
・レストランなどが、点字や音声コード等を用いたメニューを作成するための補助を実施

できる限りその人が希望するコミュニケーション手段を使うことができるよう心掛けましょう。

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】40・7251【FAX】40・7379【Eメール】shogaifukushi@city.saga.lg.jp

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