一定面積以上(別表)の土地取引をした場合、国土計画利用法第23条第1項により、土地の所在する市町を経由して知事へ届け出を行う必要があります。届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると罰則が科せられる場合があります。
届出義務者:譲受人
届出の時期:契約締結日も含めて2週間以内
届出先:本庁 建築指導課
※各支所では受け付けていません。
罰則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
別表:
問い合わせ:
・佐賀県 土地利活用課【電話】25・7034
・佐賀市 建築指導課【電話】40・7173【FAX】40・7392【Eメール】kenchikushido@city.saga.lg.jp
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