次の条件に当てはまる人は、介護保険料が減免される場合があります。
◆災害で損害を受けた人
・損害が10分の3以上
・令和5年中の世帯所得合計が1千万円以下
◆失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人
・令和6年中の世帯所得合計が令和5年の10分の3以上減少見込み
・令和5年中の世帯所得合計が1千万円以下
◆低所得で生活に困窮されている人(次のすべてに該当する人)
・令和6年度の保険料段階が第2段階または第3段階
・令和5年中の世帯収入が100万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)
・住民税課税者と生計を共にしていない
・住民税課税者の親族に扶養されていない
・世帯全員の預貯金が350万円以下
・所有不動産を活用しても生活に困窮している
申請方法:事前にお問い合わせください。
問い合わせ:佐賀中部広域連合 業務課
【電話】40・1135
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