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野外焼却は法律で禁止されています

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佐賀県佐賀市

野外焼却は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により一部の例外を除いて原則禁止されています。
また、ドラム缶、ブロック囲いの中、法の基準を満たさないものでの焼却も法律で禁止されています。
しかし、「近所でごみを燃やしていて臭い」、「洗濯物に臭いがついてしまう」、「体への影響が心配である」などといった野外焼却に関する苦情が、市へ数多く寄せられています。
近隣住民とのトラブルを避けるためにも、野外焼却の自粛をお願いします。
また、野外焼却を発見したときは、環境保全課へご連絡ください。

問い合わせ:環境保全課
【電話】30・2436【FAX】30・2439【Eメール】kankyohozen@city.saga.lg.jp

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