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児童扶養手当の制度改正について

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佐賀県佐賀市

令和6年11月(令和7年1月支給)分から児童扶養手当の制度が改正されます。

◆改正内容
(1)所得制限限度額の引上げ
(2)第3子以降の加算額の引上げ

表1:所得制限限度額[改正後]


表2:第3子以降加算額[改正後](第2子加算額と同額に引上げ)

詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ:こども家庭課 子育て給付係
【電話】40・7252【FAX】25・5440【Eメール】kodomo@city.saga.lg.jp

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