12月1日までに交付される、有効な被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
◆12月2日以降
◎被保険者証は交付できません
・新たに資格取得された場合
・紛失等をされた場合
・被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合に医療機関等を受診される際は、次のとおりお願いします。
◎マイナ保険証をお持ちでない人
従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」を医療機関等窓口でご提示ください。
◎マイナ保険証をお持ちの人
受診の際はマイナ保険証を医療機関等窓口でご提示ください。
問い合わせ:
保険年金課 資格賦課係【電話】40・7272
保険年金課 後期高齢者医療係【電話】40・7274【Eメール】hoken@city.saga.lg.jp
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