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「本人通知制度」のお知らせ

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佐賀県佐賀市

◆本人通知制度とは?
本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を交付した場合に、登録した人へ交付の事実をお知らせする制度です。本人に通知することで、住民票等の不正請求・不正取得を抑止します。
※通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

登録できる人:佐賀市に住民票または戸籍がある人
※過去にあった人を含む。国外在住者は登録不可。
通知する内容:
・証明書を交付した年月日
・証明書の種別・通数
・交付請求者の別(代理人または第三者の別)
受付場所:本庁市民生活課、市民サービスセンター、各支所市民サービスグループ
登録期間:なし(更新不要)
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:市民生活課
【電話】40・7080【FAX】28・9188【Eメール】shimin@city.saga.lg.jp

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