農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月から、農業委員会による相対での農地貸借制度が廃止となり、原則、「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化(統合)されます。
◆令和7年4月以降の契約 農地貸借の手続先
佐賀県農業公社(八丁畷町8-1 佐賀総合庁舎4階)
【電話】20・1590
現在、本市農業委員会による相対契約を利用している人には、契約期間終了前に、佐賀県農業公社から案内通知書が郵送されます。
契約更新を希望する場合は、届いた書類に漏れなく記載の上、ご提出ください。
※農業委員会事務局(各分室を含む)に提出もできます。
問い合わせ:農業委員会事務局 振興係
【電話】40・7342【FAX】40・7391【Eメール】nogyo@city.saga.lg.jp
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