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自治体の皆さまへ

税の申告は正しく期限内に 郵送での提出にご協力をお願いします

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佐賀県佐賀市

◇市・県民税申告が必要な人
・令和6年1月1日現在市内に住所がある人
※収入がなかった人も、収入がなかった旨の申告が必要
・令和6年1月1日現在市内に事業所や家屋敷を有する人

◇市・県民税申告の必要がない人
・所得税の確定申告をした人
・所得が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人
・所得が公的年金等(遺族年金や障害年金を除く)のみの人
※各種控除(右表)を受ける人は申告が必要です。

◇申告に必要なもの
(1)マイナンバーが確認できる書類と身元が確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、カードのみで確認可
(2)令和5年中の収入がわかる書類
(3)各種控除に必要な書類(下表参照)

◇各種控除と必要書類

※1 領収書のみでは適用できません。必ず医療費控除の明細書を作成し、添付してください。
※2 健康保険組合等が発行する通知。添付した分の医療費については明細の記載省略可。

◇申告会場
詳しくは、市報さが1月15日号または市ホームページをご覧ください。

■令和6年度(令和5年分の所得)から市・県民税で適用される主な税制改正について
◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得を確定申告すると、市・県民税でも所得等に算入されます。扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスの利用にも影響が出る場合がありますので、課税方式の選択にはご注意ください。

◇国外扶養親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払い(仕送り)を38万円以上受けている人

◇森林環境税の創設
森林環境税は、令和6年度から、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収するものです。
※平成26年度から市・県民税の均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。

※令和9年度まで県民税の均等割に佐賀県森林環境税500円が上乗せされています。

問い合わせ:市民税課
【電話】40・7062【FAX】25・5408【Eメール】shiminzei@city.saga.lg.jp

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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