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自治体の皆さまへ

4月からの新生活 契約トラブルに気を付けて

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佐賀県佐賀市

4月は、入学や就職、転居など新しい生活が始まる時期です。新しい生活の開始に伴い、新居の賃貸借契約、インターネットなどの通信契約など、新しい契約を結ぶことが多くなります。
契約は、その内容を十分に理解した後で、締結することが大切です。

◆賃貸住居の更新や退去に注意!
住居の賃貸借契約は、更新や退去のときにトラブルを招くことがあります。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考に確認しましょう。

◆契約でわからないことやトラブルがあった場合は、すぐに相談しましょう
[不動産取引に関する相談窓口]
・佐賀県宅地建物取引業協会
【電話】32・7120
[市の消費生活相談窓口]
・佐賀市消費生活センター
駅前中央1丁目8-32 アイスクエアビル1階
【電話】40・7087(相談専用)
受付時間:9時~16時(土日・祝日を除く)

問い合わせ:生活安全課 消費生活センター
【電話】40・7086【FAX】40・2050【Eメール】seikatsuanzen@city.saga.lg.jp

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