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自治体の皆さまへ

4月1日以降の開発や建築等の際に、届出が必要になる場合があります

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佐賀県佐賀市

◆届出が必要になるケース
次のいずれかの行為に着手する日の30日前までに市長へ届出が必要です。

◇都市機能誘導区域に関する届出
・都市機能誘導区域外における誘導施設の開発
・建築等・都市機能誘導区域内における誘導施設の廃止・休止

◇居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域外における一定規模以上の住宅などの開発・建築等

問い合わせ:都市政策課
【電話】40・7163【FAX】26・7376【Eメール】toshi@city.saga.lg.jp

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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