◆届出が必要になるケース
次のいずれかの行為に着手する日の30日前までに市長へ届出が必要です。
◇都市機能誘導区域に関する届出
・都市機能誘導区域外における誘導施設の開発
・建築等・都市機能誘導区域内における誘導施設の廃止・休止
◇居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域外における一定規模以上の住宅などの開発・建築等
問い合わせ:都市政策課
【電話】40・7163【FAX】26・7376【Eメール】toshi@city.saga.lg.jp
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