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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ〜所得申告の手続きはお済みですか?〜

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佐賀県佐賀市

世帯内に未申告者がいる場合、所得が一定の金額を超えない世帯に対する保険税(料)の軽減制度が適用できず「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付も受けられません。
このため、「収入がない人」、「非課税所得(障害年金・遺族年金等)のみで市内に住む人に扶養されていない人」、「市外に住む人に扶養されている人」は、お早めに市県民税の申告手続きをお願いします。
※収入が給与や公的年金(障害年金や遺族年金を除く)のみで、支払者から源泉徴収票を交付されている人(医療費控除等が追加でない人)は、支払者が市にも同様の内容を報告することになっているため、国民健康保険・後期高齢者医療制度のための申告は不要です。

問い合わせ:保険年金課
・国民健康保険に関すること
資格賦課係【電話】40・7272
給付係【電話】40・7271
・後期高齢者医療制度に関すること
後期高齢者医療係【電話】40・7274
・共通
【FAX】40・7390【Eメール】hoken@city.saga.lg.jp

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