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令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

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佐賀県佐賀市

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となる予定です。

◆主な制度変更点
1 支給対象期間が高校生年代まで延長されます
2 所得制限が撤廃されます
3 第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます

※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
4 支給月が年3回(2月、6月、10月)から6回(偶数月)になります

◆制度変更に伴う手続の早見表
※以下のフローチャート図に従ってご確認ください。

◆申請は令和6年6月から受付を開始します
フローチャートで「手続必要」に該当された人は手続きの詳細を市ホームページにてご確認の上、期間内に手続きをしてください(郵送での申請にご協力を!)。
支給要件を満たす人が公務員の場合、職場での手続きが必要ですので、職場にお問い合わせください。
提出先:こども家庭課
請求書等はHPからダウンロードできます。

問い合わせ:こども家庭課 児童手当制度改正コールセンター(6月3日〜)
【電話】40・7267【FAX】25・5440(9時〜17時(土・日・祝日を除く))

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