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令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

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佐賀県佐賀市

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

◆主な制度変更点
1 支給対象期間が高校生年代(18歳年度末までの児童)まで延長されます
2 所得制限が撤廃されます
所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給されていた人や所得上限限度額以上で児童手当・特例給付を受給していない人についても、所得制限範囲内の人と同様に児童手当の支給となります。
ただし、今後も父母など2人以上の者が監護・生計要件を満たす場合には、これらの人のうち「生計を維持する程度の高い人(原則所得の高い人)」が受給者(請求者)になります。
3 第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます

※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
4 支給月が年3回(2月、6月、10月)から6回(偶数月)になります

◆制度変更に伴う手続きの早見表
※以下のフローチャート図に従ってご確認ください。

※A・Bに該当された人は、以下のCの項目も必ずご確認ください。

◆申請受付中です 郵送での申請にご協力を!
上記のフローチャートで「手続必要」に該当された人は手続きの詳細をホームページにてご確認の上、期間内に手続きをしてください。支給要件を満たす人が公務員の場合、職場での手続きが必要ですので、職場にお問い合わせください。
提出先:本庁1階 こども家庭課
提出期限:令和6年10月15日(火)
支給要件:平成18年4月2日以降生まれの児童を監護・養育し生計同一にする父母等のうち、生計を維持する程度が高い人(原則所得の高い人)

◇A 児童手当・特例給付の受給資格をお持ちでない人
支給要件を満たし、児童手当・特例給付の受給資格をお持ちでない人は、認定請求書等の提出が必要です。
※高校生年代(ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童)のみまたは高校生年代を含むそれ以上の子のいる世帯の世帯主宛てに令和6年6月中旬頃に申請の案内を送付していますので、期限までに必要書類の提出をしてください。
※令和3・4年中の所得等が所得上限限度額以上で児童手当・特例給付の受給資格をお持ちでない人は、期限までに必要書類の提出をしてください。
※令和5年中の所得等が所得上限限度額以上で児童手当・特例給付の受給資格をお持ちでない人には、令和6年7月上旬頃に手続きのご案内をしますので、期限までに必要書類の提出をしてください。

◇B 児童手当・特例給付の受給資格をお持ちの人
(※令和6年6月以前に受給資格が消滅する人を除く)
児童手当・特例給付の受給者の人には、令和6年7月上旬頃に制度変更のお知らせ(はがき)を送付します。18歳年度末までの児童を養育していて、お知らせのはがきに当該児童の記載がない場合は、増額改定請求書の提出が必要です。はがきが届きましたら、必ず登録児童の確認をお願いします。

◇C 共通項目
AまたはBに該当される人もご確認ください。
(ただし、監護・養育等をしている22歳年度末までの子が3人未満の場合は対象外です)
多子としてカウントする子の範囲が22歳年度末までの子に延長されます。
対象となる子(※1)の経済的負担等がある場合は多子カウントの対象となるため、その場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、「確認書」という。)」の提出が必要です。

※1 対象となる子…ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子
※対象となる子を含めても監護・養育等をしている子が3人に満たない場合は、第3子以降の多子加算の対象とならないため、「確認書」の提出は必要ありません。ただし、今後新たに対象となる子を含め、監護・養育等をする子が3人以上になった場合には、事由発生の翌日から15日以内に「確認書」の提出をしてください。

※請求書等は市ホームページ(【URL】city.saga.lg.jp/main/98173.html)からダウンロードできます。また、郵送をご希望の場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
※児童の監護・養育状況等により、請求の際に書類の添付が必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:こども家庭課 児童手当制度改正コールセンター
【電話】40・7267【FAX】25・5440(9時〜17時(土・日・祝日を除く))

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