飲食街における不当な客引き、客待ち行為等を規制する「佐賀県迷惑行為防止条例」の一部が改正されます。
施行日:9月1日(日)
主な改正点:
(1)規制対象業種の拡大
キャバクラ等の接待のある店深夜エステ店・風俗案内所等への客引き等が新たに規制対象
(2)規制対象行為の追加
・客引き等をさせる行為
・客の誘引(例…通行人へのビラ配りなど)
・従事者にするための勧誘・誘引(例…ホステスのスカウト行為など)
・客待ち行為(一部地域・本紙図参照)
問い合わせ:佐賀県警察本部 生活安全企画課
【電話】24・1111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>