◆屋外広告物の制度普及や適正な管理・設置の意識向上を図ります
市では、佐賀市屋外広告物条例を定め、屋外広告物の安全管理や街並みの景観に配慮する取り組みを行っています。
屋外広告物は、身近な情報伝達の手段として親しまれています。また、美しいデザインや街並みにあった広告物は、まちのにぎわいを演出し、魅力的な景観を作り出す要素にもなります。ルールを守って美しく、安全なまちをつくりましょう。
◇屋外広告物とは
建物の壁や屋上にある看板、自立看板、広告旗など、屋外に常時または一定の期間、公衆に対し表示するもの(営業内容や店舗名、ロゴマーク等を含む)。
◇屋外広告物のルール
・ひどく破損したり、老朽化した広告物は、表示できません。
・表示できる広告物の高さや面積等は、地域ごとに基準が異なります。
・表示前に許可の申請が必要です(申請不要の場合もあります)。
◇屋外広告物を表示している人へ
全国で広告物の落下事故が発生しています。事故等は、会社や店舗の信用問題につながります。許可の有無にかかわらず、定期的に点検を行って安全管理に努め、台風などの対策にも留意するようにしてください。
◇違反屋外広告物の撤去活動
市では、景観維持や危険防止のため、電柱やガードレール等へのはり紙、はり札等の設置を禁止しています。
※職員とボランティア団体(要登録)が撤去作業を行っています。
問い合わせ:建築指導課
【電話】40・7172【FAX】40・7392【Eメール】kenchikushido@city.saga.lg.jp
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