◆性と生殖に関する健康と権利
今から約30年前の1994年、国際人口開発会議において、『性と生殖に関する健康と権利』という概念が提唱されました。翌1995年に北京で開催された第4回世界女性会議では、この考え方が「女性の人権」の一つとしてとても重要であるとの認識から、行動綱領の中で重点的に取り上げられ採択されました。
『性と生殖に関する健康と権利』についてSRHR Initiative(研究会)は、よりわかり易く次のように述べています。
「自分のからだや自分の人生は自分のもので、誰かに強制されるものでもないし、誰かのために捧げるものでもない、という当たり前のことを当たり前に保障しよう、という理念です。」
「どんな人を好きになるか、子どもを持つか持たないか、どんな人生を歩むか、を自由に決めるためには、自分とどんなふうに付き合い、人とどんなふうに付き合うか、知識や態度、技術も必要です。性意識や性的指向に多様性があることや生殖器、妊娠の仕組みや、病気の予防についてちゃんと知っておくことも大事です。」
これは、人が生まれながらに持つべき権利(人権)であり、すべての人の「性」と「生き方」に関わる重要な権利です。「人権を尊重する共生社会」を実現する上でも重要な考え方といえるでしょう。
具体的な例では、昨年12月、同性婚訴訟に関して福岡高裁の判決があり、「同性婚を認めないのは、「幸福追求権の保障」や「法の下の平等」を定めた憲法に違反している」としました。これも、当事者の「性」と「生き方」に関わる重要な問題です。
まずは、身近な地域社会を含め、さまざまな人々が、『性と生殖に関する健康と権利』という考え方をしっかり理解することが必要なのではないでしょうか。
(社会人権・同和教育指導員)
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