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自治体の皆さまへ

すでにお持ちの国民健康保険証は、有効期限まで使えます ~加入・脱退の手続きも忘れずに~

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佐賀県佐賀市

令和6年度国民健康保険被保険者証(保険証)は、有効期限(最長令和7年7月31日)までは、引き続き医療機関等で使用できます。

■就学で市外に転出する学生の手続き
引き続き佐賀市の保険証等を利用するには、別途申請が必要です。
手続きに必要なもの:
・在学証明書または学生証の写し
・本人確認ができるもの

■加入・脱退の手続き
(1)退職し、国民健康保険に加入する場合
手続きに必要なもの:
・社会保険等の健康保険資格喪失証明書
・本人確認ができるもの
※任意継続被保険者制度や家族の健康保険に加入できる場合があります。詳しくは、職場等にお問い合わせください。
(2)就職し、社会保険等に加入した場合
届出が必要です。届出をしないと国民健康保険税が課税されたままとなります。
手続きに必要なもの:
・職場から交付された資格確認書または資格情報のお知らせ
・国民健康保険証または資格確認書
・本人確認ができるもの
※「本人確認ができるもの」は、写真付公的身分証明書(運転免許証等)

■「資格確認書」等の交付について
・新たに資格取得した場合
・紛失等により再発行を申請した場合
・保険証等の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
は、マイナ保険証をお持ちでない人には、カード型の「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には、ご自身の健康保険の加入状況を簡易に把握できる、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等を受診される際は、「資格確認書」またはマイナ保険証をご利用ください。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することができません。
※保険証等の有効期限が7月31日の人に対しては、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、7月下旬に一斉発送する予定です。

問い合わせ:保険年金課
【電話】40・7272【FAX】40・7390【Eメール】hoken@city.saga.lg.jp

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