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自治体の皆さまへ

児童手当の手続きをお忘れではないでしょうか?

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佐賀県佐賀市

令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更されました。
申請が済んでいない場合は、早めに申請してください。

■主な変更点
・支給対象が高校生年代(18歳の年度の末)まで拡充
・所得制限撤廃
・支給月が年3回から年6回(偶数月)
・第3子以降の支給月額が3万円に増額

■支給額(月額)令和6年10月分から

※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

■手続きが必要な人
(1)所得額が所得上限限度額以上で児童手当の受給をしていない人
(2)児童手当を受給しておらず高校生年代の児童を養育している人
(3)大学生年代(22歳の年度の末まで)の子を養育し、かつ、支給対象児童(0歳から18歳の年度の末まで)を含め3人以上養育している人

■提出期限
3月31日(月)
・制度改正により対象となった人からの申請については、期限までに必要書類を提出された場合、遡及して令和6年10月分からの児童手当を随時支給します。期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となり遡及支給できませんのでご注意ください。
・申請書は市ホームページからダウンロード可。郵送を希望する場合はご連絡ください。
・制度内容や申請方法は、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:こども家庭課 児童手当制度改正コールセンター
【電話】40・7267(平日9時~17時)【Eメール】kodomo@city.saga.lg.jp

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