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知っていますか?「障害者差別解消法」「ヘルプマーク」

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佐賀県佐賀市

■知っていますか?「障害者差別解消法」
「障害者差別解消法」は、障がい者への差別をなくすことで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としたものです。
この法律では、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。

○不当な差別的取り扱いとは
正当な理由がなく、障がいを理由として、障がいのない人と異なる対応をすること

○合理的配慮の提供とは
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で対応すること障がいがある人への「配慮」や「ちょっとした気遣い」をお願いします。

○合理的配慮の具体例
・手話、点字、要約筆記、筆談、読み上げ、拡大文字など、障がいのある人から求められたコミュニケーション手段を用いる。
・希望する商品の売り場まで案内し、価格や機能などの表示情報を読み上げる。
・段差がある場合にスロープなどを使って補助する。

■知っていますか?「ヘルプマーク」
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするためのマークです。
ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】40・7251【FAX】40・7379【Eメール】shogaifukushi@city.saga.lg.jp

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