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育児休業を取得予定の人、必見!「出生後休業支援給付金」が創設されます

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佐賀県佐賀市

4月1日から改正雇用保険法の施行により、一定の要件(一定期間内に両親ともに(※)14日以上の育児休業を取得等)を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を最大28日間受けることができます。既存の給付金と併せて手取り10割相当となります。
※配偶者の収入がない場合等、配偶者の育児休業を要件としない場合あり。

共働き・共育てで、性別に関わりなく仕事でも家庭でも活躍しましょう。

■給付金のイメージ

制度に関する問い合わせ:ハローワーク佐賀 雇用保険適用課
【電話】41・9307

記事に関する問い合わ:男女共同参画課
【電話】40・7014【FAX】29・2095【Eメール】danjo@city.saga.lg.jp

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