4月1日から改正雇用保険法の施行により、一定の要件(一定期間内に両親ともに(※)14日以上の育児休業を取得等)を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を最大28日間受けることができます。既存の給付金と併せて手取り10割相当となります。
※配偶者の収入がない場合等、配偶者の育児休業を要件としない場合あり。
共働き・共育てで、性別に関わりなく仕事でも家庭でも活躍しましょう。
■給付金のイメージ
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