一定面積以上(下表)の土地取引をした場合には、契約締結日から2週間以内に、買主が土地の利用目的と取引価格等を届け出る必要があります(国土利用計画法)。
県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているか等を審査します。場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
届出義務者:買主
届出の時期:契約締結日から2週間以内
届出先:土地の所在する市町村
罰則:6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金
申し込み・問い合わせ:企画調整課政策推進係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0336
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