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消費生活相談

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佐賀県吉野ヶ里町

■「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

◇事例
「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。屋根などの点検後、事業者に写真を見せられ、「屋根瓦に割れている箇所があるが、損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。
その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。
(70代)

◇アドバイス
〇「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
〇勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談しましょう。
〇損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
〇クーリング・オフができる場合があります。困ったときにはすぐにご相談ください。

■消費生活相談日と場所
消費生活相談窓口の広域連携をしていますので近隣市町でも相談可能です

相談受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00

相談受付時間:9:00~17:00
佐賀県消費生活センター(アバンセ)
毎日【電話】0952-24-0999

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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