7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)に一般区分(※)の被保険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負担額から、月間の高額療養費を除いた額のうち、上限(14万4,000円)を超えた額が、「高額療養費(外来年間合算)」として支給されます。
(※)「一般区分」とは、本人または同一世帯の人に住民税が課税されている被保険者で、医療費の一部負担金の割合が2割の人です(後期高齢者医療の人は1割)。
■時効にご注意!
高額療養費は、基準日(※)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。申請はお早目に。
(※)「基準日」…毎年7月31日
計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失した場合、基準日は資格喪失日の前日(死亡の場合は、亡くなった日)です。
■支給対象者への通知と申請手続き
◇国保加入者
該当世帯には、12月中旬以降にこども・保健課から「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書類が届いたら、お早目に申請ください。
◇後期高齢者医療加入者
月間の高額療養費の支給を受けたことがある人は、その支給先と同じ口座へ自動的に支給します。支給日の約1週間前に、「支給決定通知書」が広域連合から届きます。
上記以外で支給が見込まれる被保険者には、12月中旬以降にお知らせを送付予定です。お知らせが届いたら、こども・保健課で申請してください。
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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