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野焼きの苦情が多発しています

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佐賀県吉野ヶ里町

ごみの野外焼却は、法律により、一部の例外を除き禁止されています。違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科という厳しい罰則が規定されています。
野外焼却禁止の例外にあたる焼却であっても、「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「気管支が悪化する」などの苦情が多く寄せられています。周囲に配慮し、ルールを守ってごみを処理しましょう。

◇野外焼却禁止の例外
河川敷等の草焼き、しめ縄焚き、稲わら・畔草等の焼却、落ち葉・剪定くずの焼却など

剪定や草刈で出た草木などを「少しだから」と軽い気持ちで燃やすと、迷惑に感じる人もいます。剪定くずや草はできるだけ「燃えるごみ」の袋に入れて捨ててください。

問い合わせ:住民課環境衛生係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0335

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