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配当所得等に係る町県民税(住民税)の選択課税制度が変わります

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佐賀県吉野ヶ里町

選択できるのは令和4年分所得税の申告分まで!

令和4年度の税制改正により、特定上場株式等の配当等および上場株式等の譲渡(株式譲渡割・配当割がある特定口座)に係る所得の課税方式について、所得税と町県民税で一致させることが定められました。
これまでのように異なる課税方式による選択課税制度を利用できるのは、令和4年分所得税(令和5年度分町県民税)に係る申告分までです。

(1)異なる課税方式を選択しない場合
手続き等の必要はありません。確定申告書に基づき町県民税を課税します。
※扶養控除や配偶者控除、町県民税の非課税判定のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定および医療費等の自己負担割合に影響する場合があります。

(2)異なる課税方式を選択する場合
町県民税の納税通知書が送達される日までに、特定上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得について申告不要制度を選択する町県民税申告書を提出してください(確定申告書の第二表の「配当等の全部の申告不要」の欄に〇を付けて提出した人を除く)。

※提出の際は、確定申告書の控えおよび年間取引報告書等の関係書類を持参してください。
※町県民税申告により保険料等への影響は無くなりますが、株式譲渡割・配当割が適用されないため、町県民税所得割への充当・還付も無くなります。

問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】37-0334

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