町では、中小企業の振興に資するため、中小企業融資金制度を設けています。この制度は、町内企業の経営合理化と安定強化を図るために必要な資金の融資を促進することを目的としています。
■貸し付け対象者の条件
1.町内に事業所を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいる者
2.町内に住所を有する者
3.町税その他納税義務を完全に履行していること
■金利
いずれも1.3%
■信用保証料
佐賀県信用保証協会所定の率によるものとし、町が全額を補助します。
■取扱金融機関
※令和4年度から佐賀東信用組合と佐賀信用金庫が追加されました。
■申し込み先
上記取扱金融機関
■問い合わせ先
制度の詳細は各金融機関へ問い合わせてください。
問い合わせ:商工観光課商工観光係(東脊振庁舎)
【電話】37-0350
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