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子どもの医療費助成 県外で受診した時は払い戻しの申請を!

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佐賀県吉野ヶ里町

県外で子どもが病院などを受診して、「子どもの医療費受給資格証」が使えなかった場合は、医療費助成の申請をすると償還払い(払い戻し)の助成が受けられます。

■償還払いの助成を受ける方法
1.受診の際、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に一旦支払います。
2.子どもの医療費助成申請書に必要事項を記入し、支払った領収書を貼り付けて申請します。1医療機関ごとに1月分をまとめて申請してください。
※健康保険適用外の医療費は対象となりません。
3.助成申請書の審査後、申請月の翌月25日頃に指定されている口座に助成金を振り込みます。

◇注意事項
けがや病気による入院等で医療費が高額になる場合は、事前に加入している健康保険から「限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示してください。

■申請場所
両庁舎の住民課住民係またはきらら館

■申請期間
受診の翌月~受診の翌月から起算して1年以内
(例)5月中に受診した場合は、6月1日~翌年5月末まで申請できます。

■限度額適用認定証」なしで、子ども医療費助成制度を利用して高額な医療を受けた場合
〇子どもの医療費受給資格証が使える→現物給付
町とのやり取りが後日発生します。高額療養費等を受給している場合は、返還金が発生します。

〇子どもの医療費受給資格証が使えない→償還払い
高額療養費等の確認のため、振込手続きに数カ月かかることがあります。

●学校でのけがに「こどもの医療受給資格証」は使わないで!
学校・幼稚園・保育所等の管理下で、けがを負ったり病気を患った場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先です。
医療機関を受診する前に、災害給付対象となるかを学校・幼稚園等へ必ず確認してください。医療費助成を重複して申請することはできません。

申し込み・問い合わせ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】51-1618

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