■対象児
次の全てに該当する人
1.保護者が町内に住所を有する18歳以下の人
2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない人
3.補聴器の装用により、言語の習得に一定の効果が期待できると指定医師に判断された人
※ただし、同一世帯の人の所得制限があります。
■申請に必要なもの
・申請書
・指定医師が記載した意見書
・補聴器販売業者が作成した見積書
・対象児の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(吉野ヶ里町で課税状況を確認できる場合は省略可)
・印鑑
※購入前に申請が必要です。すでに購入したものは助成の対象となりません。
※意見書は指定の様式があります。福祉課窓口で受け取れます。
申し込み・問い合わせ:福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)
【電話】37-0343
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