児童扶養手当を受給している人(所得制限で支給停止中の人も含む)は、現況届を提出する必要があります。
提出期間:8月1日(火)~8月25日(金)
※対象者には個別に通知します。
※提出しない場合、11月分以降の手当が差し止められます。
■児童扶養手当とは
次のいずれかの状態にある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人へ支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、または生死不明である児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
※所得制限により、一部支給や全額支給停止になる場合があります(所得には養育費を含む)。
※同居の家族がいる場合、世帯が別であっても、家族の所得額に応じて所得制限がかかることがあります。
◇新規受付について
随時受け付けています。認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
◇資格喪失について
手当を受けている途中で資格を失った場合は、速やかに届け出てください。資格を失ったまま手当を受けると、返還しなければなりません。資格を喪失するのは、次のような場合です。
・受給者が婚姻した時(正式に入籍していなくても、同居したり定期的な訪問や生計の補助を受けたりするようになった場合も含む)
・受給者や対象児童が公的年金を受けるようになった時
・対象児童が婚姻した時
・対象児童を監護しなくなった時
・対象児童が福祉施設に入所した時や児童福祉法上の里親に委託された時
申し込み・問い合わせ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】51-1618
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