文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産所有者の皆さんへ その土地、利用状況がかわっていませんか?

21/49

佐賀県吉野ヶ里町

■土地、家屋および償却資産の実地調査を行っています
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋および償却資産)の現況で課税されます。適正かつ公平な課税を行うためには、利用状況の把握が必要です。
町では、地方税法の規定に基づいた実地調査を随時行っています。必要に応じて資料提供や現地立会い等をお願いすることがありますので、適切なご対応とご協力をお願いします。

■実地調査の概要
◇土地・家屋
税務課職員(固定資産評価補助員)が定期的に巡回し、課税と現況の相違について調査します。調査により相違が認められる場合は、さらに詳細な現地調査を行います。

“課税と現況の相違”の具体例
例(1)
課税地目は「山林」となっているが、現況は作業場や資材置き場として利用されている。
⇒1月1日現在で利用状況に変わりがなければ、登記地目に関係なく「雑種地」と認定し、翌年度から「雑種地」として課税します。

例(2)
課税台帳に登録されていない「家屋」が建っている(令和5年中の新築・増築を含む)。
⇒家屋所有者の了解を得た上で評価額算定のための“家屋調査”を行い、その家屋の課税を行います。

◇償却資産
関係機関との情報連携や減価償却資産明細書等の書類調査により、不申告や申告内容(取得日・取得価格等)の誤り等について調査します。必要に応じて資産の現物確認も行います。

“不申告や申告内容の誤り”の具体例
例(1)
以前から町内で事業を行っていたが、償却資産の申告をしていなかった。
⇒正当な理由なく申告しなかった場合は、過料を科されることがあります。また、申告していない人の償却資産の内容を把握するため、税務署等で国税資料等を調査することがあります。

例(2)
町が定期的に行っている国税調査資料で、償却資産申告書との相違が見つかった。
⇒詳細な書類調査および現地調査を行い、所有者に修正申告書の提出を依頼します。また、現年度および過年度分の税額更正を行います。

問い合わせ:税務課資産税係(三田川庁舎)
【電話】37-0334

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU