特別児童扶養手当を受給している人は、下記期間中に所得状況届を提出してください。
提出期間:8月14日(月)~9月6日(水)
※対象者には個別に通知します。
■特別児童扶養手当とは
身体や精神に中度以上の障がいのある児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母にかわって児童を療育している人へ支給される手当です。手当は児童扶養手当、児童手当とも併給されます。
※受給者・児童ともに国籍は問いませんが、国内に住所を有しない場合は支給されません。
◇新規申請について
随時受け付けしています。認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
◇資格喪失について
手当を受けている途中で資格を失った場合は、速やかに届け出てください。資格を失ったまま手当を受けると、返還しなければなりません。資格を喪失するのは、次のような場合です。
・児童が障がいを受給理由とする年金を受けることができる時
・児童が児童福祉施設等に入所している時 など
申し込み・問い合わせ:福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)
【電話】37-0343
<この記事についてアンケートにご協力ください。>