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自治体の皆さまへ

国民健康保険加入者へ 交通事故(第三者行為による傷病)にあったら国保に届け出を!

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佐賀県吉野ヶ里町

Q.なぜ届け出が必要なの?
交通事故でけがをした場合、被害者に過失のない限りその治療費は加害者が全額負担することが原則です。
そのため、国民健康保険証を使って治療を受けたときは、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとから被害者に代わって加害者に請求することになります。

Q.届け出しないとどうなるの?
本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。
届け出が遅れた場合も、加害者への請求が遅れ、医療費を回収できない場合があります。
いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の増税にもつながります。
国保を使って第三者による傷病を受けた時は、速やかに届け出をお願いします。

Q.「第三者行為による傷病」には、交通事故以外にどんなものがあるの?
・不当な暴力行為を受けたとき
・飲食店で食中毒にあったとき
・他人の飼い犬にかまれたとき
・スキー場での接触事故
・自宅以外の建物や設備の欠陥などでけがしたとき等があります。

≪注意≫
こんなときは国保が使えません!
・仕事中や通勤中の事故でけがをしたとき→労災保険に請求
・飲酒運転や無免許運転など自分の不法行為によりけがをしたとき→全額自己負担

問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】37-0345

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