交通事故など第三者の行為によってけがや病気になった時の治療費は、原則として加害者が負担しなければいけません。
もし保険証を使って治療を受けると、本来加害者が負担する分を保険で負担することになってしまいます。
保険証を使って第三者行為による傷病の治療を受けた時は、すぐに届け出ましょう。
もし届け出なかったり届け出が遅れた場合、加害者への請求が遅れ、医療費を回収できない場合があります。すると、国保等の負担が増え、加入者の保険税が増えることにもつながります。
(Q)「第三者行為」って、例えばどんなこと?
・不当な暴力行為を受けた
・飲食店で食中毒にあった
・他人の飼い犬にかまれた
・スキー場での接触事故
・建物(自宅以外)や設備の欠陥などでけがをした等
(!)こんな時は国保が使えません
・仕事中や通勤中の事故でけがをしたとき→労災保険に請求してください
・自分の不法行為(飲酒運転等)によりけがをしたとき→全額自己負担です
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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