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国民健康保険税の産前産後期間相当分(4ヵ月分)の保険税が免除されます

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佐賀県吉野ヶ里町

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、「産前産後期間」(=出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月)相当分が免除されます。


※多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3ヵ月前から2ヵ月後までの計6ヵ月相当分が免除されます。

※出産(予定)日の関係で免除対象月が年度をまたぐ場合は、年度ごとに対象月に応じて免除額を計算します。
※産前産後期間相当分の保険税のうち、年額から免除されるのは所得割額と均等割額です。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
※免除によって保険税の払い過ぎが生じた場合は、後日還付します(他に未払いの税金がある場合は、その支払いに充てられます)。

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令和5年度は、産前産後期間のうち
令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が免除されます

(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ保険税が免除されます。

■対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者
※妊娠85日以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含む)。

■受付期間
出産予定日の6ヵ月前から届け出できます。

■届け出先
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
税務課住民税係(三田川庁舎)

■必要な書類
・届出書(両庁舎に用意しています)
・母子健康手帳
※出産後に届け出る場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

申し込み・問い合わせ:
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0345
税務課住民税係(三田川庁舎)【電話】0952-37-0334

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