令和5年に国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を納付した人(国民健康保険税については世帯主)へ、納付証明書を郵送します。
証明書には令和5年1月1日から12月31日までに納付された保険税(料)が記載されており、確定申告や町県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。
※国民健康保険税は世帯主が納税義務者ですが、実際に支払った人の控除に使用できます。
問い合わせ:
国民健康保険税について
税務課住民税係(三田川庁舎)【電話】0952-37-0334
後期高齢者医療保険料について
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0345
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