中央公民館で2月16日(金)から3月15日(金)まで所得税・町県民税の申告相談を行います
申告相談会場は中央公民館のみです。
申告相談の日程は本紙18ページに掲載しています。
申告が必要かどうかは、本紙17ページのフローチャートで確認してください。
■会場での申告相談の流れ
(1)収入の種類や必要書類の作成などに関するアンケートに記入してもらいます。
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(2)アンケートをもとに、申告準備が整っているかどうかを職員が確認します。
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(3)申告準備が整った人へ受付番号札を渡します。
※待合席でお待ちください。
※事業所得(農業・営業など)、不動産所得の収支内訳書や医療費控除明細書など必要書類が作成されていない場合は、作成後に「受付番号札」をお渡しすることになります。事前の準備をお願いします。
■申告相談に必要なもの
●マイナンバーカード
※マイナンバーカードが無い場合は、マイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票など)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証、障害者手帳など)が必要です。
●昨年の所得が分かる書類
・源泉徴収票(給与や公的年金)、支払調書(報酬)
・保険金・個人年金の支払明細書
・事業所得(農業・営業など)や不動産所得がある人は作成済みの収支内訳書
●各種控除を受けるための書類
◇社会保険料控除
・社会保険(国民年金)保険料…控除証明書
・国保・介護・後期高齢者医療の保険料(税)…納付証明書や領収書
◇医療費控除
・家族ごと、支払先(医療機関、薬局など)ごとに合計額を計算した医療費控除明細書(領収書不要)
・医療保険者(健康保険組合等)が発行する医療費のお知らせ(医療費通知)
・高額療養費や保険金など補てんされた金額が分かるもの
◇生命保険料・地震保険料控除
・保険会社からの控除証明書
◇障害者控除
・障害者手帳、療育手帳など
このほか、所得税の還付を受ける人は、申告者本人名義の通帳の支店名・口座番号が分かるものが必要です。
■町の申告相談会場では対応できないもの
申告内容によっては、税務署での申告をお願いする場合があります。
(例)
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある人
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
・死亡した人の確定申告(準確定申告)
・青色申告
・消費税の申告
■申告が必要かどうかを確認しましょう
(1)主に給与収入があった人
(2)主に年金収入があった人
(3)営業・農業・不動産収入などがあった人
(4)収入がなかった人や、非課税所得のみあった人
※公的年金収入は、「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額です。
町民税・県民税の申告は児童手当、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の算定資料となり、福祉制度の利用や所得証明書の発行等に必要です。
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