医療・介護のどちらも利用する世帯の負担を軽くするための制度です。1年間に支払った医療費・介護費の自己負担の合計が基準額を超えた場合、申請すれば、その差額が支給されます。
■申請先
(1)町の国民健康保険、後期高齢者医療に加入している人
・住民課住民係(三田川庁舎)
・こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
(2).(1)以外の医療保険に加入している人
加入先の保険へ申請してください。
介護保険の「自己負担額証明書」が必要な場合は、町の福祉課(【電話】0952-37-0343)または佐賀中部広域連合(【電話】0952-40-1134)へ交付申請をしてください。
■通知時期
2月下旬頃(支給対象者へ郵送)
(!)次の人には、通知が届かないことがあります
計算期間(8月~翌年7月)内に次のことがあった人で、高額な支払いがあったのに通知が届かない人はご相談ください。
・市町村を超えて住民票を移した
・他保険から国保・後期高齢者医療制度に移行した
・資格を失った(死亡した、生活保護を受け始めた等)
(!)支給には時効があります
基準日(7月31日もしくは資格喪失日の前日)の翌日から時効が始まります。2年を過ぎた場合は支給できません。
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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