令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、制度改正が行われます。
■主な改正内容
※以下2点を満たすことが要件。
(1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている
(2)生計費の相当部分の負担をしている
(!)次の人は、受給の手続きが必要です
・高校生年代の児童のみ養育している人
・所得上限限度額を超えるため、これまで手当を受給していなかった人
・大学生年代の子をカウントすることで、多子加算の対象になる人
手続きが必要と思われる人には、こども・保健課から文書を郵送する予定です。
児童が学生寮で生活している、保護者が単身赴任している等、保護者と児童が同居していない場合は把握できないことがありますので、申し出てください。
公務員の人は勤め先で手続きしてください。
〇手続きが不要な人(手当が自動で増額されます)
・特例給付を受給している人
・多子加算の対象になる人で、大学生年代の子がいない人
※10月末までに通知が届きます。
≪用語の説明≫
「高校生年代」…18歳到達後の最初の年度末まで
「大学生年代」…22歳到達後の最初の年度末まで
※高校や大学に通っているかどうかは要件に含みません。
問合せ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】0952-51-1618
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