固定資産税の適正・公平な課税には、利用状況の把握が必要です。町では、実地調査等により状況把握に努めていますが、所有者の皆さんからの連絡が最も有効な手段です。
土地・家屋の利用状況を変更した場合や、過去に変更して課税状況と現況が異なる場合は、税務課へご連絡ください。
〇土地の利用状況を変更した場合
例)課税地目「山林」の土地の樹木を伐採し、資材置き場として使用している。
〇家屋の一部・全部の用途を変更した場合
例)「事務所」として使用していた建物を「居宅」に変更して使用している。
〇家屋の一部・全部を取り壊した/家屋を新築・増築した場合
利用状況変更の登記をした場合、連絡は不要です。
※「住宅用地への変更「」住宅用地から他の用途への変更」は、登記の有無に関わらずご連絡ください。
問合せ:税務課資産税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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