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申請はお忘れなく!高額療養費(外来年間合算)

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佐賀県吉野ヶ里町

7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)に支払った外来診療の自己負担額が14万4,000円を超えた場合、超えた分の金額が「高額療養費(年間合算)」として支給されます。

対象:一般区分の被保険者
※本人または同一世帯の人に住民税が課税されており、医療費の一部負担金が2割の人(後期高齢者医療の人は1~2割)。

※月ごとの高額療養費が支給されている場合は、その支給額を差し引いて計算します。

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〇時効にご注意ください!
基準日(※)の翌日から2年を経過すると、高額療養費は時効になります。申請書が届いたら2年以内に申請してください。
(※)基準日…7月31日
計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を失った場合、資格喪失日の前日(死亡の場合は死亡日)。

■支給対象者へのお知らせと申請手続き
〇国保加入者
該当世帯には、12月中旬頃にこども・保健課から「高額療養費支給申請書」を送付します。

〇後期高齢医療加入者
月間の高額療養費の支給を受けたことがある人は、その支給先と同じ口座へ自動支給します。支給日の約1週間前に「支給決定通知書」が広域連合から届きます。

上記以外で支給が見込まれる被保険者には、12月中旬以降にお知らせを送付予定です。お知らせが届いたら、こども・保健課で申請してください。

申込み・問合せ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345

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