ごみの野外焼却は、法律により一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」という厳しい罰則が規定されています。
野外焼却禁止の例外にあたる焼却であっても、「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「気管支が弱い子どもがいるのに」などの苦情が多く寄せられています。周囲に配慮し、ルールを守ってごみを処理しましょう。
(!)野外焼却禁止の例外
河川敷等の草焼き、しめ縄焚き、稲わら・畔草等の焼却、落ち葉・剪定くずの焼却 など
剪定や草刈りで出た草木などを「少しだから」と軽い気持ちで燃やすと、迷惑に感じる人もいます。剪定くずや草は、できるだけ「燃やすごみの袋」に入れて出してください。
問合せ:住民課環境衛生係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0335
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