国が示すマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は12月2日に廃止され、発行・再発行ができなくなります。現在お持ちの保険証は、有効期限までご使用できます。
(!)県内市町の国民健康保険や後期高齢者医療保険が発行する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
※後期高齢者医療制度の被保険者に限り、マイナ保険証を持っている場合でも新規取得者に「資格確認書」を交付します(令和7年7月31日まで)。
※「資格確認書」は従来の保険証と同様に毎年更新されます。
※国保と後期以外の健康保険については、加入先にお尋ねください。
■資格確認書
・国民健康保険加入者用(レモン色)
・後期高齢者医療加入者用(白色)
※本紙をご参照ください
(!)マイナ保険証を持っていて資格確認書を利用したい場合
上のフロー図のとおり、マイナ保険証を持っている場合、資格確認書を発行しません。
マイナ保険証を持っている人が資格確認書を利用したい場合は、「マイナ保険証利用登録の解除」の申請が必要です。
※マイナ保険証の利用登録を解除した後も、改めて利用登録を行うことができます。
■なぜマイナンバーカードと一体化するの?
健康保険証とマイナンバーカードを一体化することで、医療機関での受付(資格確認)がスムーズになります。
被保険者にとっては、「限度額適用認定証の提示が不要になる」などのメリットがあります。
問合せ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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