小型特殊自動車に該当するフォークリフトや乗用装置のあるトラクター、コンバイン、けん引式の農耕作業用トレーラーは軽自動車税(種別割)の課税対象です。これらの所有者は、町に申告し、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも課税されます。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
■小型特殊自動車の要件
1.農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車など)
※車両の大きさ、排気量の制限はありません。
2.上記1以外の特殊自動車(フォークリフト、ロードローラー、タイヤローラーなど)
■農耕作業用トレーラーの要件
農耕トラクターのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
(例)マニュアスプレッダー(堆肥散布機)、スプレーヤー(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラー(運搬車)など
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
■手続きの場所
小型特殊自動車(登録)……住民課住民係(両庁舎)
大型特殊自動車(償却資産の申告)……税務課資産税係(三田川庁舎)
※大型特殊自動車の登録手続きは佐賀運輸支局(【電話】050-5540-2082)へ。
■登録に必要なもの
・販売証明書
・(譲渡の場合は)譲渡証明書
・窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
問合せ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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