ひと月(1日から月末まで)に医療機関や薬局の窓口で支払う医療費については、世帯や個人の所得により限度額が設けられています。限度額を超えて支払ったときは、高額療養費の申請をすることで還付されます。
1回分や1人分の支払いでは高額療養費の支給対象とならない場合でも、ひと月の中で複数回受診したり、同じ世帯の人が窓口でそれぞれ支払った医療費を合算すると、支給対象となることがあります。
※69歳以下の人は、医療機関ごと(外来と入院、医科と歯科は別々に計算)の医療費が1カ月につき2万1,000円以上でなければ合算できません。
(!)該当世帯には、診療から2ヵ月後以降に「高額療養費支給申請書」を送付します。書類が届いたら2年以内に申請してください。
■限度額適用認定証
入院する前など医療費が高額になるとわかっているときは「限度額適用認定証」の申請をおすすめします。認定証を医療機関の窓口に提示することで、ひと月の支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。
申請窓口
三田川庁舎で申請…後日、郵送での発行
東脊振庁舎で申請…その場で発行
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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