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確定申告で最も多いご相談 医療費控除ってなに?

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佐賀県吉野ヶ里町

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度の一つです。
申告することで、納めた所得税の一部が還付されます。医療費そのものを還付する手続きではありません。

医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の提出が必要です。医療を受けた人や医療機関ごとに金額を集計し、事前に明細書を作成してください。明細書の様式は、税務課窓口で受け取りまたは国税庁のホームページからダウンロードできます。

〇国民健康保険等から送付される「医療費のお知らせ※1」(医療費通知)を医療費控除の明細書に添付すると、明細書への記入を簡略化できます。患者負担額の欄と実際支払った額に相違がある場合は、額を修正してください。
〇領収書は、税務署に記入内容の確認を求められた時のために、5年間保存義務があります。
〇医師などが発行した証明書(例:おむつ使用証明書)は提出が必要です。
※1…後期高齢者医療費(9~12月診療分)は、2月末に発送します。

(!)事前に明細書を作成せず領収書のみを申告会場に持ってきた場合、ご自身で明細書を作成した後でないと受け付けできません。

■医療費控除に該当するもの・該当しないもの

■医療費控除の「補てんされる金額」について
保険金などで「補てんされる金額」は、1年間の「医療費総額」から差し引かれます。後期高齢者医療制度において、「高額療養費」と「高額介護合算療養費」は、「補てんされる金額」となります。
医療費控除を申告する予定の人でこれらの支給を受けた人は、下記まで問い合わせください。

問合せ:
佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】0952-64-8476
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0345

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問い合わせ:
税務課住民税係(三田川庁舎)【電話】0952-37-0334
鳥栖税務署【電話】0942-82-2185
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