軽三輪・軽四輪にかかる軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになりました。今後は、車検の際に納税証明書を提示する必要はありません。
そのため、令和6年度からは口座振替やスマホ決済アプリで納付した人へ納税証明書の郵送を行いません。
(!)二輪の小型自動車(排気量250cc超)は納税証明書の提示が必要なため、口座振替やスマホ決済アプリで納付した場合でも従来どおり郵送します。
(!)すぐに納税証明書(車検用)が必要な場合は、金融機関窓口もしくはコンビニで納付し、納付書に添付されている証明書を使用してください。
問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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